投資においてやってはいけない違法行為3選

雑記

日本の投資界隈においては、様々な法律で投資家は守られています。

しかし法律がある以上、投資家もまた法律を守らなければ罰せられます。

今回は投資においてやってはいけない違法行為3選について紹介します。

違法行為については必ず確認をしておきましょう。

①インサイダー取引

まず1つ目はインサイダー取引(内部者取引)です。

これはニュース等でも話題になるため、よく目にすると思います。

投資でやってはいけないことの代名詞的存在です。

概要

上場企業の関係者などが、一般に公開されていない重要情報(未公表の業績、M&Aなど)を元に株取引を行うことです。

内部の情報を知っている場合は、たとえその社員でなくても該当しますので注意が必要です。

違法行為となる理由

不公平な情報格差を利用するためであり、金融商品取引法第166条および第167条で厳しく規制されています。

要は投資の情報は平等に使用されるものである、という理念から成り立っています。

インサイダー取引となる例

例えば、「上場企業の社員が、業績悪化の未公開情報を知り株を売却して損失を回避する」行為です。

また、「親戚の会社の社員から聞いた未公開情報をもとに、株を購入する」なども当てはまります。

インサイダー取引はバレない?

インサイダー取引はバレないと巷では言われがちですが、結構簡単にバレます。

理由として、短期利益を追い求めた動きは不自然になりがちだからです。

想像してみてください。

「今日買って明日までは最高値まで上がると分かっている銘柄」を「1週間以上」持ち続けますか?

確実に利益を取りたいのであれば、利益確定したがるかと思います。

証券会社はそういった不自然な動きをすぐに検知できます。

情報を知り得た場合は、その銘柄は売買しないようにしましょう。

②相場操縦

2つ目は相場操縦(マーケット・マニピュレーション)です。

これは馴染みがあまりないかと思いますが、要は株価を操ろうとする行為です。

概要

相場操縦とは、市場価格を人為的に操作する行為のことです。

投資家に誤った価格判断を与えて、自分や特定の人だけが利益を得ようとする行為は、金融商品取引法により厳しく禁止されています。

主な手口の例

  1. 見せ玉(みせだま)
    実際には約定させるつもりのない大量注文を出して、需要があるように見せかける行為。注文後すぐに取り消すパターンが多いです。
  2. 仮装売買(クロス取引)
    同じ人物やグループが自作自演の売買を繰り返して、取引が活発に見えるように偽装する。
  3. 馴合売買(なれあいばいばい)
    関係者同士で売買をあらかじめ取り決めて行い、価格操作する行為。
  4. 風説の流布
    SNSや掲示板などで、根拠のない材料(「この会社が買収されるらしい」など)を流して価格を意図的に動かす行為。これも相場操縦の一種です。

罰則

適用法律は金融商品取引法の第159条・第166条です。

対象者には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は7億円以下)が科せられます。

実際に摘発されると「金融庁・証券取引等監視委員会(SESC)」が動きます。

相場操縦も投資においてやってはいけないこととなりますので、注意しましょう。

実際の摘発例

  • 2020年:「見せ玉」で個人投資家が罰金400万円+執行猶予付き懲役
  • 某仕手筋による株価つり上げも複数件摘発(SNSの煽り投稿含む)

③無登録での投資助言業・金融商品取引業

これは個人投資家にはあまりなじみはないですが、紹介します。

概要

投資助言や運用を業として行う場合、金融庁または財務局に金融商品取引業の登録が必要です。

登録せずに有料で助言・運用すれば違法行為です。

よくある違法パターン

  1. SNSでの「有料サロン」「LINEグループ」で銘柄推奨
     →「絶対上がる株教えます」などと煽って、情報料を取るケースです。
  2. ブログやYouTubeで助言を行い、有料コンテンツやメルマガで利益を得る
     → 「この株は買い。目標株価○○円」と断定的表現で助言するのはアウトです。
  3. 運用代行(ポートフォリオ構築、投資判断代行)を無登録で請け負う
     → 個人で「お金預かって運用してあげる」は完全にアウトです。

違法になるライン

以下の3つの条件をすべて満たすと、「投資助言業」とみなされます

  • 特定の金融商品について、
  • 投資判断に影響を与える助言を行い、
  • 対価を受け取る

※無料で助言する分には基本OKです。(ただし断定的表現はNGなケースもあります)


罰則

この違法行為の適用法律は金融商品取引法第29条及び第198条です。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は最大7,000万円)
  • 業務停止命令や行政処分もあります。

実際の摘発例

  • 2022年:「有料LINEサロン」で投資助言していた人物が無登録業者として摘発・告発
  • 複数の投資系YouTuberが「指導・警告」対象になっています。

投資知識がついてきたインフルエンサーにありがちですが、これも投資でやってはいけないことです。

まとめ|投資の違法行為を理解しよう

今回は投資においてやってはいけない違法行為3選について紹介いたしました。

特にインサイダー取引は会社員だと発生しうることがあるので注意しましょう。

違法行為をしてしまうと罰金のみならず、その時稼いだ資金も当然没収されてしまうためしない方が賢明です。

健全に投資を行って、健全に資産を増やしましょう!

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